育児と仕事の両立支援
子供が生まれると、仕事との両立が現実的に厳しくなり、退職を余儀なくされるケースがありますが、そういった女性の立場を補うのが、育児休業制度と育児休業給付制度です。これらにより、育児のために休職または勤務時間を調整できたり、仕事を休んでいる間の給与保証が受けられることになります。
育児休業制度は、育児・介護休業法において定められたもので、1歳に満たない子の育児のために休職や勤務時間調整が認められる制度です。一定の条件を満たす労働者に1歳未満の子供がいる場合、育児休業(休暇)を取得することができます。期間雇用の派遣社員などは、原則として対象外なのですが、過去1年間その会社に雇用されていること、子供が1歳になって以後も引き続き同じ職場で働く見込みがあることを条件に、育児休業の対象者と見なされます。対象者は、育児休業以外にも、未就学児を持つ場合は、残業や深夜勤務に制限がつき、子供の看護のために休暇を取得することができます。3歳までの子を持つ場合には勤務時間の短縮措置をとることができます。企業はこれに対し、当該労働者の解雇などの不当な扱いをすることは禁じられています。
育休中の給与保証として、育児休業給付金が、雇用保険から出ることになっています。該当するのは、育休前に1年以上勤務していた労働者で1歳未満の子がいる人です。給与の3割が「育児休業基本給付金」として支給されます。また職場に復帰してから半年経過後には、給与の1割×育児休業月数分の「育児休業職場復帰給付金」が支給されることになります。
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2007年04月07日
カテゴリー:30女性の就職支援
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