妊娠・出産の支援
就職しても、将来的に子供が欲しいという女性は少なくありません。結婚は、女性にとっては妊娠・出産の可能性があるため、仕事をする上でいかに両立するかは大変重要な問題です。両立のためには、企業側での受け入れ態勢が整っていることも大切な条件の一つとなるため、特に産前・産後休暇とその間の給与保証について知識を持ちましょう。
通常「産休」と呼ばれる産前・産後休暇は、労働基準法によって定められた、女性に認められる休暇です。産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後の8週間は、母体に最も負荷がかかる時期であるため、その間は強制的に休職となります。但し出産間際まで働きたい場合と、産後休暇の最後の2週間については、本人の意思及び医師の許可によって、勤務可能となります。出産が予定よりも遅れた場合でも、規定の産後休暇を取得できます。事業所は法により、これを認めなくてはなりません。
企業は、法的にも産休中の給与を払う義務がありません。ですので原則無給となりますが、企業によっては有給としているところもあるようです。さて基本的に無給である産休中の収入を保証するものとして、加入する健康保険からは、出産手当金が支給されます。これには本人が被保険者である必要があります。支給額は給与を日割り計算した報酬日額の6割ですが、休暇が有給の場合などは、報酬日額の6割から会社により支給された金銭の差額分が出ることになります。支給対象期間は、産前42日(多胎妊娠の場合は98日前)から産後56日までの間で、実際に休暇を取っていた日数となります。出産により退職した人でも、1年以上被保険者であったこと・退職後半年以内に出産したこと、の両条件に該当すれば、出産手当金の支給対象となります。仮に出産が退職後6ヶ月を過ぎてしまうような場合でも、健康保険を任意継続していれば、手当を受けることができます。
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2007年04月07日
カテゴリー:30女性の就職支援
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